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お客様との取引時の確認についてのご協力のお願い

平成19年1月から、10万円を超える現金による振込みを行う場合も、新たに本人確認が必要になりましたので、ご協力のほど、よろしくお願い申しあげます。

「犯罪収益移転防止法」(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律)により、次の「ご本人の確認が必要なお取引」の際には、公的書類により「ご本人確認」をすることが義務づけられておりますので、ご協力くださいますようお願いします。

佐野信用金庫

本人確認法令改正のお知らせ

平成20年3月に制定された「犯罪収益移転防止法」により

1.ATMでの10万円を超える“現金”振込はご利用いただけません。

2.ATMでの10万円を超えるお振込は、“キャッシュカード”にてご利用ください。

本人確認が済んでいない場合は、窓口にて“本人確認書類”をご提示ください。

3.窓口での10万円を超える“現金”振込につきましては“本人確認書類”をご提示いただくことになります。


※詳しくは下記、もしくは窓口までお問い合せ下さい。

さのしん お客様相談センター ℡ 0120-357500

本人確認法令Q&A

Q.1“キャッシュカード”でのATM振込方法を教えてください

A.1 振込ボタンを押した後、お振込方法“現金”・“キャッシュカード”の選択画面が開きますので、“キャッシュカード”を選択し、その後引落し口座のキャッシュカードを挿入してください。振込手続きが完了と同時に、引落し口座から自動的に振込金と手数料が引落しされます。


Q.2“本人確認書類”とはどのようなものですか

A.2
【個人のお客様】
運転免許証、旅券(パスポート)、各種年金手帳、各種保険の被保険者証外国人登録証明書、取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書等

【法人のお客様】
登記事項証明書、印鑑登録証明書、官公庁から発行・発給された書類等また、法人の代表者などご来店された方につきましても本人確認手続きをさせていただきます。

※上記書類中、免許証・旅券・保険証等につきましては「現在において有効期間中のもの」、印鑑証明書・登記事項証明書等官公庁にて随時発行可能な書類につきましては、「発行後6ヶ月以内のもの」をご提示いただきます。


Q.3 10万円を超える“為替取引”(振込を除く)とはどのようなものですか

A.3 小切手・公共料金のお支払い等が該当します。
ただし、お取引の種類によっては本人確認が必要ない、または従来どおりの取扱いとなっているものもございます。

例:小切手・・持参人払式小切手、自己宛小切手
※お客様ご自身が小切手をお振出しのうえ預金を払出しされる場合は、従前どおり200万円を超える場合に本人確認が必要になります。
※小切手を振出されるお客様におかれましては、小切手の交付先に上記(A.2)の内容をお知らせ頂きますようお願い申し上げます。
公共料金・・電気・ガス・電話料金等。ただし国や地方公共団体を受取人とする場合は、本人確認は必要ありません。
外貨両替・・1取引あたり200万円相当額を超える場合に本人確認が必要となります。


Q.4 振込依頼人と来店者が異なる場合、本人確認は必要ですか

A.4 振込依頼人と、来店の方が異なる場合は、それぞれの本人確認書類が必要となります。


Q.5 Q.4と同じ事例で、入学金等を振込依頼人(学生・生徒)の代理で保護者等が行う場合、依頼人(学生・生徒)、代理人(保護者等)双方の本人確認書類の提出が必要ですか

A.5 学費支払いは、「ご来店いただいた方が名義人の保護者であること」の確認ができましたら、お子様の分の本人確認を要さずお取引頂けます。
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