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内部管理基本方針

 当金庫は、金庫業務の健全性・適切性を確保するため、信用金庫法及び信用金庫施行規則に基づき、次のとおり内部管理基本方針を定め、組織全体に周知させることとする。

 

第1条 理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)法令等遵守の徹底を業務の健全性及び適切性を確保するための最重要課題の一つとして位置付け、「佐野信用金庫綱領」、「役職員としての行動指針」、「コンプライアンス基本方針」、「コンプライアンス規程」、「コンプライアンス・マニュアル」他を定めるとともに、コンプライアンスを実現させるための具体的な実践計画を記した「コンプライアンス・プログラム」を年度毎に策定する。

(2)法令等遵守に関する事項を一元的に管理する「コンプライアンス委員会」を設置する。また、各部店単位等にて「コンプライアンス小委員会」を設置しコンプライアンス委員会との連携を図る。コンプライアンス委員会は、当金庫における法令等遵守の状況を定期的に又は必要に応じて常勤役員会に報告する。また、特に経営に重大な影響を与える事案については、常勤役員会及び理事会に速やかに報告する。

(3)公益通報者保護の窓口として、「公益通報者保護規程」、「ホットライン運用要領」を定め、コンプライアンス上疑義のある行為等を知った場合に、所属部店の上司を介さず、直接コンプライアンス統括部門の管理者に報告・相談等を行うことができる体制などを明確にする。

(4)反社会的勢力との関係を遮断し当金庫の業務の健全性及び適切性を確保するため、「反社会的勢力に対する基本方針」「反社会的勢力対応規程」「反社会的勢力対応マニュアル」を定め、外部専門機関と連携しつつ、役職員の安全を確保し、組織全体で法的に対応する。

(5)監査部門は、法令等遵守態勢の有効性及び適切性について監査を行い、その結果を理事会、常勤役員会及び監事に報告するとともに、必要に応じて被監査部門及び統括・管理部門に改善すべき事項の改善を指示し、その実施状況を検証する。

 

第2条 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)理事の職務の執行に係る情報・文書は、「文書保存規程」及び「顧客情報等管理規程」等に基づき適切に保存・管理する。

(2)理事会、常勤役員会、各委員会の各議事録は、「理事会規程」、「常勤役員会規程」及び「各委員会規程」に基づき作成し、適切に保存・管理する。

(3)理事及び監事は、これらの文書を常時閲覧することができる。

 

第3条 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)適正な統合的リスク管理を実現するため、「統合的リスク管理方針」、「統合的リスク管理規程」を策定し、また、リスクカテゴリー毎にそれぞれのリスクの特性等に応じた管理方針、規程を策定する。

(2)当金庫全体のリスクを一元的に管理する部門としてリスク管理委員会を設置するとともにリスクカテゴリーごとの主管部門を定め、リスク管理の実効性及び相互牽制機能を確保する。

(3)リスク管理委員会は、当金庫におけるリスクの状況を定期的に又は必要に応じて常勤役員会に報告する。また、特に経営に重大な影響を与える事案については、常勤役員会及び理事会に速やかに報告する。

(4)監査部門は、統合的リスク態勢の有効性及び適切性について監査を行い、その結果を理事会、常勤役員会及び監事に報告するとともに、必要に応じて被監査部門及び統括・管理部門に改善すべき事項の改善を指示し、その改善状況を検証する。

(5)大規模災害、システム障害及び風評リスク等緊急事態の発生に伴い生じ得る災害や損害を最小限に抑えるため、「危機管理基本方針」及び「危機管理規程」を定め、これらに基づき危機管理態勢を整備する。

 

第4条 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)「理事会」とその委任を受けた審議・決定機関である「常勤役員会」を一体化した意思決定・監督機関と位置づけ、それぞれの運営及び付議事項等は「理事会規程(及び同付議基準)」及び「常勤役員会規程(及び同付議基準)」に定める。

(2)理事会は、機関・職制・業務分掌・権限委譲等に関する諸規定を策定し、効率的な職務遂行を実践する。

(3)理事会は、経営理念、経営方針、事業運営方針、業務・態勢に係る基本方針等を定め、より具体的な対応は常勤役員会、各種委員会及び担当理事等の判断に委ねる。

 

第5条 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項

(1)監事は、監査業務の実効性を確保するため、その職務を補助する職員の配置を求めることができる。

(2)監事がその補助すべき職員の配置を求めた場合は、代表理事は監事と協議のうえ、当該業務等を十分検証できる能力を有する者を配置する。

 

第6条 監事の職務を補助すべき職員の理事からの独立性及び当該職員に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1)監事の職務を補助すべき職員は、当該監査業務に関して監事の指揮命令に従い、理事の指揮命令を受けないこととする。

(2)理事は、監事の職務を補助すべき職員の人事異動及び考課等の人事権に係る事項の決定については、予め監事に同意を求めることとする。

 

第7条 理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制

(1)理事は次に定める事項について、事態認識後直ちに監事に報告することとする。ただし、監事が出席した会議等で報告・決議された事項は対象としない。

①理事会及び常勤役員会で決議された事項

②当金庫に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

③経営状況に関する重要な事項

④内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項

⑤重大な法令・定款違反

⑥公益通報の状況及び内容

⑦その他コンプライアンス上重要な事項

(2)職員は、前項に関する重大な事実を認識した場合には監事に直接報告できるものとする。

(3)監事は、理事及び職員に対して監査に必要な事項の報告を求めることができるものとする。

(4)監査部門は、実施した監査結果を速やかに監事に報告する。

(5)監事は、理事会のほか常勤役員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会など経営の業務執行にかかわる重要な会議に出席し、必要な事項の説明を求めることができる。

 

第8条 監事への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(1)監事への報告を行った者が当該報告をしたことを理由として、不利な取扱い(人事異動や考課等の人事権に係る事項のほか、嫌がらせの言動などの報復措置等の一切を含む)を行うことを禁止する。

(2)上記の報告を行った者の職場環境が悪化しないよう適切な措置を講じる。

(3)監事の報告については、匿名で行うことを認めるとともに、その報告を行った者の個人情報及びその報告内容を開示してはならない。

(4)上記の報告を行った者に対して不利な取扱いを行った者がいた場合には、公益通報者保護規程や就業規則等に則り厳格な処分を行う。

 第9条 監事の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費
   用又は債務の処理に係る方針に関する事項

(1)監事が監査費用の前払いや償還に係る請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務がその職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

(2)不祥事件発生時等において、監事が外部の専門家(弁護士、公認会計士等)を利用することを請求した場合、当該請求がその職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、その費用を負担する。

 

10条 その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監事は、職務を適切に遂行するため、理事、会計監査人、監査部門、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会との緊密な連携を図り、定期的な情報交換を行う等、適正な監査の実施に努める。

(2)代表理事は、監事と定期的に意見交換会を実施し、監事から監事監査の環境整備等について要請があれば誠実に協議を行う。

(3)監事が独自に意見形成するために、弁護士、公認会計士その他の専門家に依頼する体制を確保する。

 

11条 本基本方針の廃止ならびに重要な改正は理事会の承認を得るものとする。

 

 

制定 平成20年 4月 1日

改定 平成2410月 1日

改定 平成28年 6月 1日

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