
万一、金融機関が破綻したらどうなるの?
万一の場合でも、預金は預金保険制度で守られています。平成17年4月以降、当座預金や利息のつかない普通預金(決済用預金)は全額保護され、定期預金や利息のつく普通預金などは1金融機関につき預金者1人当たり、元本1千万円までとその利息が保護されます。決済用預金は、平成16年11月1日より取扱いをしております。
佐野信用金庫の預金は安全ですか?
当金庫は、預金保険制度に加入しており、当金庫の預金は上記の通り保護されております。「信用金庫経営力強化制度」(※)により、信用金庫業界の総力をあげて経営力の強化と経営悪化の未然防止を図っております。
※信用金庫・全国信用金庫協会、信金中央金庫による業界の総意により創設された制度で、「経営力分析制度」「経営相談制度」「資本増強制度」の3つからなります。
預金保護の姿
預金等の分類
|
平成17年4月から |
|
決
済
用
預
金 |
当座預金・利息のつかない普通預金等 |
金額保護(恒久措置) |
| 一
般
預
金
等 |
利息のつく普通預金・定期預金・定期積立・元本補てんのある金銭信託(ビッグなど)等 |
合算して元本1,000万円までとその利息等を保護 |
|
外貨預金、元本補てんのない金銭信託(ヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)等 |
保障対象外 |
|
◆同一預金者が、破綻した金融機関に複数の預金口座をもっている場合、名寄せをしたうえで預金を合算し、預金の総額を確定します。
|