
当金庫は、適切な保険募集を行うための方針として、以下のとおり「保険募集指針」を定めました。
- 当金庫は、保険業法をはじめとする関係法令等を遵守いたします。
- 当金庫は、引受保険会社名をお知らせするとともに、保険契約を引受け、保険金等をお支払するのは保険会社であること、その他引受保険会社が破綻した場合等の保険契約に係るリスクについて、お客様に適切な説明を行います。
| 【保険契約に係るリスクについて】 |
- 保険商品は預金等ではありません(預金保険制度の対象外です)。また、解約返戻金や保険金が払込保険料の合計額を下回る場合があります。
- 保険契約を引受け、保険金等をお支払いするのは保険会社となります。
- 引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化によってはご契約時の保険金額等が減額される場合があります(詳細につきましてはお申込みの際にお渡しする「重要事項説明書」「ご契約のしおり」等を参照ください)。
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- 当金庫は、取扱い保険商品の中からお客様が自主的に商品をお選びいただけるように情報を提供いたします。
- 当金庫は、法令上の特例措置に基づき、当金庫から融資を受けている法人・その代表者・個人事業主等である当金庫の会員さま、当金庫から事業性資金の融資を受けている会社等に勤務されているお客さまを保険契約者とする保険募集を行う場合、個人年金保険を除く生命保険商品については保険契約者1名様あたりの通算の保険金その他の給付の額は、1,000万円を限度としてお取扱いさせていただきます。
| 【一部保険商品における法令上の制限について】 |
- 当金庫が取扱うことのできる保険商品のうち、個人年金保険・住宅関連の長期火災保険・債務返済支援保険・海外旅行傷害保険・年金払積立傷害保険を除いた保険商品につきましては、加入いただけるお客さまの範囲や保険金その他給付金の額等に制限が課せられています。
- 当金庫に融資の申込をされている期間中は、お客さまおよび密接関係者の方(お客さまが法人の場合はその代表者、お客さまが法人代表者で法人の事業性資金の融資申込みをされている場合はその法人)には、制限の課せられている保険商品をお取り扱いすることができません(当金庫の会員の方は除きます)。
- 保険契約者・被保険者になる方が下記a.またはb.のいずれかに該当する場合には、制限の課せられている保険商品を原則としてお取扱いすることができません(当金庫の会員の方は除きます)。
- 当金庫からの事業性資金の融資(手形割引を含みます)を受けている法人・その代表者・個人事業主の方(以下、総称して「融資法人先等」といいます)。
- 従業員数が20名以下の「融資法人先等」に勤務されている方・役員の方。
- 当金庫は、法令上の特例措置に基き、上記a.またはb.に該当する当金庫の会員の方、従業員数が21名以上の融資先法人に勤務されている方・役員の方を保険契約者とする保険契約を行う場合、個人年金保険を除く生命保険商品・傷害保険を除く第三分野の保険商品(医療保険等)については、保険契約者1名様あたりの通算の保険金その他の給付金の額を法令等に定められた金額に制限させていただきます。(注)この制限がある「生命保険」・「第三分野商品」には、個人年金保険・傷害保険は含みません。
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- 当金庫は、法令等に反する行為によりお客さまに損害を与えてしまった場合には、募集代理店として販売責任を負います。
- 当金庫は、保険募集時の面談内容を記録し、保険期間が終了するまで管理いたします。
- 当金庫は、ご契約の前後にかかわらず、お客さまからの苦情・ご相談に適切に対応いたします。なお、お客さまから寄せられた苦情・ご相談の内容は記録し、適切に管理いたします。
| 【お問い合わせ窓口】 |
保険契約に関する苦情・ご相談、保険契約に関するご照会、保険金等の支払い手続きに関する照会等を含む各種手続き方法、その他ご不明な点は下記までお問い合わせください。お問い合せの内容についてご説明の上、お客様から寄せられた苦情・ご相談の内容を記録し、適切に管理いたします。
佐野信用金庫 お客さま相談センター
(受付時間は当金庫営業日の午前9時から午後5時まで)
(電話)0120−357500 (FAX)0283−22−6628 |
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