| 商 号 等 :佐野信用金庫 関東財務局長(登金)第223号 |
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| ・預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 (国債自体の権利の帰属は、振替口座簿の記載又は記録により定められ、国により保護されております。) ・個人向け国債の利益および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。 ・個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いたします。 |
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| →個人向け国債中途解約時のご注意 ・個人向け国債を中途換金する際、下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差引かれることになります。 ●変動10年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8 ●固定 5年:4回分の各利子(税引前)相当額×0.8 (ただし、中途換金調整額の計算式は、2008年4月15日以降に国が買い取るものから適用されます。それより前は、各々の各利子(税引前)相当額が差引かれますので、受取金額の合計額が投資額を下回ることがあります。) |
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| →個人向け国債のリスクについて ・個人向け国債は、元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い商品ですが、発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払が滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。 |
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| →個人向け国債はクーリングオフの対象にはなりません | |
| →ご契約の際はには契約締結前書面を必ずお読みください | |
| ・本WEBページの各事項は、当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。 | |
平成15年3月から発行が始まった個人向け国債(正式名称「個人向け利付国庫債券(変動・10年)」)は、個人の方のみが保有できる新しいタイプの国債です。その特徴を一言でいえば、“最低クーポン保証付変動金利型国債”。従来の国債と比べて、個人の方がより購入しやすいように工夫された国債です。
「個人向け国債 変動10年は、日本国政府が発行し、元本や利子をお支払いする国債です。額面金額1万円から1万円単位で、個人の方ならどなたでもご購入いただけます。満期までの10年間、皆さまのお金をお預かりして、半年ごとに利子をお支払いしていくものです。満期が来たら元本(額面金額)をお返しします。
「個人向け国債 10年」は、半年ごとに適用利率(クーポン)が変わる「変動金利制」を採用しています。年間当たりの適用年率は、「10年固定付国債の金利-0.80%」にもとづき、半年ごとに、そのときどきの10年固定利付国債の金利の水準に応じて変動します。

「個人向け国債 10年」には、個人の方に安心してご購入いただけるよう、経済環境などにより実勢金利が下がった場合でも、0.05%(年率)の最低金利保証が設定されています。また、金利の上限はありません。
「個人向け国債 10年」は10年満期ですが、発行から1年が経過すれば、ご購入金額の一部または全部を中途換金することも可能です。その場合の換金金額は、「額面金額+経過利子相当額−直前2回分の利子(税引前)相当額」となります。
※保有者ご本人が亡くなられた場合は、1年未満であっても換金できます。

「個人向け国債」を、同じ10年満期の固定金利制の国債と比べてみました。
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「個人向け国債」はそのときどきの実勢金利を反映した変動金利制を採用しています。その特徴を明らかにするために、同じ10年満期の「10年固定利付国債」と比べてみましょう。
「10年固定利付国債」は、固定金利制の国債です。発行時点での実勢金利を反映した利率で、10年間固定されるわけです。つまり、たとえば、発行時点での利率が1%であれば10年間1%の金利が変わらずつくこととなり、一定の利子が手に入るというわけです。
今後、世の中の金利が変動していくと、どうなるでしょう。仮に5年後の実勢金利の水準が現在よりも上昇したとします。固定金利制の「10年固定利付国債」の場合、5年後も1%のままです。一方、「個人向け国債」は変動金利制ですので、実勢金利の動きに応じて半年ごとに適用利率が変わり、そのときどきでもらえる利子は増えていきます。
もちろん、経済環境によって、今後実勢金利が低下することも考えられ、その場合は「個人向け国債」の適用利率も下がることになります。ただ、適用利率は0.05%(年率)を下限としていますので、これを下回ることはありません。
個人向け国債を購入する際は、毎回の募集期間内に、取扱機関(当金庫等)で申込みをしていただくことになります。
平成15年1月以降に発行される国債は証券が発行されず(ペーパーレス)、口座上の記録によって管理されています。初めて国債を購入する場合は、購入する金融機関等で国債の取引をするための口座を開設していただく必要があります。口座を開設するときには、運転免許証、健康保険証など本人確認が可能なもの、印鑑等が必要です。
国債のお預かりについては、口座管理のための手数料(保護預り手数料)がかかります。この手数料はご指定の預金口座から自動引き落としとなります。
専用口座の開設後のご購入は、現金または(購入のためお引落しされる)預金通帳とご印鑑等をお持ちいただきます。国債は証券が発行されず、専用口座での管理となりますが、口座といっても普通預金などのように通帳が発行されるわけではありません。個人向け国債を含め、国債の売買取引については、取扱金融機関(または郵便局)が発行する「残高取引報告書」等で保有額などをご確認いただけます。
「個人向け国債」の発行日が、発行月の10日(但し、第13回債以降は発行月15日)より後となった場合でも、初回の利子支払日(半年後の10日。但し、13回債以降は半年後の15日)には6ヶ月分の利子が支払われます。「初回の利子の調整額」とは、6ヶ月間に満たない日数の利子相当額を調整するために、あらかじめ購入時に払い込んでいただくものです。

半年ごとの利払は、ご指定の預金口座に自動入金させていただきます。
個人向け国債に係る利子所得については、従来の国債と同様、源泉分離課税の対象となっており、利払時に20%の税率(所得税15%・地方税5%)で源泉徴収が行われます。ただし、障害者の方や寡婦年金等を受給されている方などについては、いわゆる「障害者等のマル優制度」や「障害者等の特別マル優制度」の非課税貯蓄制度の適用が受けられます。
個人向け国債および国債については、財務省ホームページで詳しく紹介されています。
財務省ホームページ
財務省ホームページ「個人向国債のご案内」
財務省ホームページ「個人向国債Q&A」



